GWも近いからこそ自転車は安全に!

自転車の安全を考えていますか?

館林のたまい接骨院では、自転車の交通事故の怪我の対応もしてきました。ですが、大事なことは自転車事故が起こらないことです。

新学期に入り、もうすぐGWです。そうなると、子どもたちが自転車に乗って移動する機会も増えるでしょう。大人もいい気候ですから、自転車を使う機会も増えるはずです。だからこそ、ここで安全について考えてみませんか?

自転車はどこを通りますか?

自転車には安全利用五則というのがあります。単純に5つの安全の決まりと思っていいでしょう。

1 走るときは車道が原則、左側通行 歩道は例外、歩行者優先
自転車は、軽車両に属するため、車道を走ることが基本です。左側通行ですが、違反すると3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等に処されます。路側帯があれば、歩行者の妨げにならないときに限り通行可能です。歩行者の妨げになった場合、2万円以下の罰金または科料に処されます。
意外と知られていませんが、白線が2本の路側帯は歩行者専用のため、自転車の通行はできません。

2 交差点では信号と一時停止を守って安全確認
自転車は軽車両扱いですので、車両用信号に従わなければいけません。歩道を押して進む場合には歩行者信号です。「歩行者・自転車専用」となっている場合にも従います。これに違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等です。

一時停止の標識や表示がある場合には、必ず守らなければいけません。違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等に処されます。
子どもたちが守らないケースもありますが、非常に危険です、一時停止があるというk十は、その先が危険であることを示しています。必ず守るようにしてあげましょう。

ライトやヘルメット

3 夜間はライト点灯
暗くなった時には、ライトを点灯しないといけません。暗い中では前も見えませんし、自分がいることを車に教えられなくなるからです。反射板も取り付けてなければいけません。
これに違反した場合、5万円以下の罰金です。

4 飲酒運転は禁止
子どもたちは関係ありませんが、大人で飲酒運転する人がいるかもしれません。忘れてほしくないのは自転車は軽車両ですので飲酒運転にあたるのです。お酒を飲んでいる人に自転車を貸してもいけません。
違反した場合には5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。非常に重い刑罰が待っています。

5 ヘルメット着用
道路交通法には、「自転車を運転するすべての人」は、乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければならないと定められています。
これは道路交通法の引用ですが、努力義務と呼ばれる仕組みです。つまり、自転車を運転するならヘルメットをかぶりましょうということですが、それだけ危険があることを示しています。そのため罰則はありません。
ですが、ヘルメットをかぶらないことは安全でしょうか。自転車の交通事故の場合、ヘルメット着用と非着用の死亡事故は倍以上の違いがあります。ヘルメット着用だけでも守れることがあるのは忘れてはいけません。

館林のたまい接骨院では、自転車の交通事故の怪我にも対応しています。ですが、忘れないでください。交通事故の怪我が起こらなければ、そんな心配もいらないのです。
館林のたまい接骨院は、常に安全運転してほしいと願っていますし、伴う怪我がないことが一番と考えています。