後遺障害等級認定とは?

後遺障害等級ってなに?

交通事故にあい、館林のたまい接骨院で施術を続けていく中、症状の改善が見られない状況となるケースがあります。長い時間をかけて施術していく中で、一定の改善がみられたものの、後遺症が残ってしまった状態です。この状態になると、保険会社が支払いをストップする可能性が出てきます。
ですが、実際にはつらい状態が続いているケースも少なくありません。施術を続けていくとしても、保険会社が支払いを止めてしまえば、自腹を切ることになるでしょう。交通事故にあったのにもかかわらず、自分で支払わなければいけないのは、なんとも納得がいかないことのはず。
そこで対策になるのが、後遺障害等級認定の申請です。申請が認められると、後遺障害慰謝料の支払いの請求ができます。

 

加害者請求と被害者請求

後遺障害等級認定の申請は、加害者と被害者が請求できる仕組みです。つまり、交通事故にあい、館林たまい接骨院に通院しながら申請を進めることもできます。

加害者請求は、加害者が保険会社を通じ申請手続きをする方法です。病院での診断書を任意保険会社に提出します。保険会社にすべて任せる形となるので加害者は手間がかかりませんが、被害者に有利になるとは限らない方法です。

被害者請求は、被害者自身が書類を集めて請求する方法です。これを加害者の保険会社に渡して申請を進めます。時間はかかりますが、自分で書類を集めて申請をするので、不利になるようなことが少なくなるのがメリットです。

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後遺障害等級認定の申請で大事なポイント

後遺障害等級認定の申請では、後遺障害の認定書が必要です。医師が書く必要があるので、館林たまい接骨院でも適切なところをご紹介いたします。
さらに継続した施術の記録も必要です。いろいろとやった結果、後遺症が残ったと判断されなければいけません。けがをして放置して後遺症が残ったとしても、認定はされません。

むち打ちで認定される可能性がある投球は、14~12等級です。自分で請求すると40万円から100万円程度になります。これも弁護士に依頼すると、交渉によって100万円から300蔓延にもなるケースがあるのです。

重要なことは、自分で書類を集めなければいけなくても、交渉まで自分でする必要はない点でしょう。交渉の専門家に相談しながら、館林たまい接骨院で施術を続けていく。むち打ちの辛い症状にも対応しながら、将来の設計もできるのです。こうした知識を持って臨むことも、むち打ちの回復には欠かせないことなのを忘れてはいけません。