しっかりと判断して活用したい労災の問題

労災保険とは何か

館林たまい接骨院では、労災に対応した施術が可能です。
こういったところで、いったい何が労災なのかということは、あまりよく知られていません。
実際に労災を使っていくことができるのにもかかわらず、利用することをためらったり、止められてしまったりすることもあるでしょう。
逆に何でも使えると勘違いしてしまうことも出てきます。
大事な保険制度のひとつであり、しっかりと認識していかなければいけない制度であるともいえます。

労災を簡単に言えば、労働災害の略であるということが重要です。
これを間違うと、意味がはっきりと分からなくなってしまいます。
仕事中や仕事に向かう通勤中に怪我をしたりしたときに使う保険制度です。
障害状態や死亡だけではなく、病気になってしまった場合にも適応します。
どうしても大きな怪我を思い浮かべますが、そんなことではありません。
工場や作業現場で骨折したといったことがにしか対応しないと勘違いされやすいのは、テレビなどのせいでしょう。
実際には、オフィスワークで、お茶を入れるときにやけどをしてしまったり、客先へ行く途中で転び怪我をしてしまったりしたといったことも対象です。
非常に広範囲であり、何も大きな怪我だけを考えたものではないということを忘れてはいけません。

ここで勘違いしてもらいたくはないのは、怪我をしないようにすることが一番大切だということです。
怪我をしたら対応することができますし、館林たまい接骨院でも利用することはできますが、何も痛い思いをする必要はありません。
労災があるから平気だというのではなく、怪我をしないような環境を作り安全に過ごすことが一番です。
そのうえで、こうした制度を利用することができるということを忘れないようにしなければいけません。

企業が人を雇用すれば必ず加入

労災は、労働災害補償保険法という法律が基礎となっている制度です。
業務上災害や通勤災害が対象であり、病気になったり障害を負ったりときに利用ができます。
死亡災害となってしまった場合でも対応しますが、本人だけではなく遺族に対しても給付がおこなわれるように作られている制度です。

ここで注意して行かなければいけないのは、何でも対象であるというわけではありません。
勤務時間外に起こした場合には、原則として対象にはなりません。
勤務時間中におこなっていた業務が原因で怪我をしたり診察したりしてもらわなければならないような状況が対象となるといえるでしょう。
この中には、勤務するために通勤しているときも含まれます。
逆に通勤前に自分のレンタルしたビデオを返却しに行って事故にあったというのは、本来の通勤とは異なるといえる行為です。
さらに、提出している通勤経路とは全く違った場所に赴き、怪我をしたというのも対象とはならない可能性が高まります。
それでも、怪我をしてしまったということは、大きな痛みを伴うことになるでしょう。
まずは、館林たまい接骨院にいらしていただき、相談をするということも対策といえます。

労災保険は、企業であれば加入しなければいけない保険です。
保険料は個人で支払う必要もありません。
企業側が全額負担していきますので、労働者は負担の必要がない保険といえます。
この背景には、労働基準法があり、使用者が療養補償をしなければならないとなっていることが重要です。
アルバイトもパートであっても関係ありません。
労働者を雇用するということは、労災保険に加入しなければいけないという条件が付きます。
労働者全体を守るべきものなのですから、こうした区別はないと考えなければいけません。
館林たまい接骨院でも施術を受けられますのでご安心ください。

実際に使うことができる労災の種類

労災と一口にいっても、いくつかの給付に分かれていきます。
これも知っておけば、利用するときにはメリットになっていくでしょう。

一般的な物として考えられるのは、療養補償給付です。
業務の時や通勤時に負傷してしまったり、病気で療養が必要になったりした時に給付されます。

休業補償給付は、療養のため労働ができなくなったりしたときに受けられる給付で、労働することができず賃金を受け取ることができないときで休業が4日目から受け取れます。
1日に付き給付基礎日額の80%ほど給付されることになるかたちです。
この給付であっても、館林たまい接骨院で施術を受けることができます。

障害補償給付は、治療しても障害が残ったときに給付されるものです。
遺族補償給付は、本人が死亡してしまった場合、労働者の遺族が対象となるところに違いがあります。
葬祭料・葬祭給付の場合には、総裁をおこなう時が対象で、負担を軽減するのが狙いといえるでしょう。

長期化してしまったときに、生活も困ることになってしまいます。
そこで、傷病補償年金というものも、労災保険のひとつです。
療養後、1年6ヶ月のあいだを経過したとしても、完治ができなかった場合が対象となっています。
もしも、介護が必要になってしまった場合には、介護保障給付も利用できる方法です。
さらに、二次健康診断等給付というものもあり、健康診断の結果で、脳や心臓に異常が出てしまったときに給付されるようになります。
非常に多岐に分かれており、さまざまな場面で対応できるといえるでしょう。

ここで大事なことは、あとから給付を受ける場合です。
例えば、退職してから請求したいということも出てくる可能性も出てきます。
そんな時でも、事項の問題はあるものの、請求することができる可能性もゼロではありません。
さらに、会社側が支払っていなかった可能性があっても、労働者は何ら問題なく利用できる制度です。
国がさかのぼって請求するだけのことですから、安心して利用することができるでしょう。
だからこそ、怪我をしたときには、安心して館林たまい接骨院にお越しください。

どんな条件があるのかを考える

労災というのは、いろいろな条件があるものですが、わかりにくいところがあるのも確かです。
本当に給付されるかどうかという不安も出てきてしまうことでしょう。
いくつかのケースで考えることができますので、ある程度予測してみることも必要です。

例えば、工場の中で機械を作業している時、この作業によって骨折してしまったりしたようなケースは、すぐに館林のたまい接骨院にご相談ください。
労災の認定もされることが高いケースです。
ちょっと変わったところでは、休憩場所も設定されていなかったため、道路の横で休んでいたら車にはねられてしまったというのも可能性が高いと考えていいでしょう。
実働的ではありませんが、出張先で休んでいたとします。
ところが、その宿泊施設で火事にあったとしましょう。
このケースでも怪我をしたりすれば対象となった例もあります。

逆に給付されにくい可能性があるのは、出勤時間は夕方にもかかわらず、時間があったので早めに出てパチンコ屋に行って事故にあってしまったというようなケースです。
集金に伺ったときに、まったく関係のない人と喧嘩になって怪我をしまったというのも、業務とは関係がなくなってしまいます。
このどちらのケースでも、業務中とは全く関係がありません。
通勤のようで、通勤とは全く関係のないことをしていることから、労災の対象にはならないと考えなければいけません。

どんなケースにしても、怪我をしたことの事実は変わるわけではないでしょう。
早く回復させて仕事に復帰するということも重要になってきますので、まずは館林たまい接骨院にご相談ください。