むち打ちはどれぐらい痛みが続くのか

むち打ちは長引くのか

館林たまい接骨院でも、交通事故によるむち打ちの場合、長引くケースが多くなります。その期間はけがの内容にもよりますし、生活環境にも影響されるので、すべて同じではありません。最新の機材を用意しており、できる限り短くなるように館林のたまい接骨院では努めています。
ですが、回復するまでにどれぐらいの時間がかかるのか、休業にもつながるとしたら、ある程度の目安が必要となるでしょう。実際にどのぐらいの期間を見なければいけないことが多いのか、そのあたりを解説していきます。

 

急性期と慢性期

むち打ちには交通事故によって受傷してすぐの急性期と症状が慢性化している慢性期があります。
急性期は、交通事故から1か月あたりまでのことを指していますが、強い衝撃によって組織が破壊されている状態を指していると思えば分かりやすいでしょう。ねん挫などでも同じであり、さまざまな炎症が起こっています。この状況は細胞の再生も進むため、熱を発しやすい状態です。そのため冷やすことが必要になります。

慢性期に入ると、強い痛みはなくなりますが、頭痛に悩まされるなど辛い時期が続くことも珍しくありません。

館林たまい接骨院でも、手技による施術を開始できるのは、急性期の痛みが引いた後になります。痛みはけがの状況などによって大きく変わるため、一概には言えません。早い場合には3日で引く場合もありますし、1週間ほど続くケースもあるからです。
慢性期に入ればさらに問題はありませんが、長い場合には受傷から3か月ほどかかるケースもあるのです。

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仕事に支障が出たら

交通事故にあい、むち打ちになれば通学や仕事にも支障が出ます。そのときに大事なことは、損害が出た事実です。これを請求することもできる可能性があります。

仕事を例に見てみましょう。支障が出た際には、休業損害という形で賠償を求めます。条件は、現在働いているうえ収入があることです。もうひとつ、専業主婦の場合にも休業補償を求められます。専業主婦も家庭を守る大事な仕事だという認識になるでしょう。
例外的な部分ですが、休業中では請求できませんが、就活中や内定しているケースでは認められる場合もあります。

いったいいつまで施術を続けていかなければいけないか。これも大事なポイントです。仕事などにも影響が出てしまうため、理解しておきたいところにつながります。
保険会社の判断とすると、むち打ちが回復したときには、保険の責任が終わります。これは誰でもわかる部分です。
もうひとつがこれ以上の回復が望めない段階です。症状固定と呼びますが、この段階でも支払いがストップします。

問題はどの時期になると、症状固定と判断されるかでしょう。保険会社が持っている目安は、むち打ちなら3か月です。これ以上続けても、変化はないだろうと判断しやすい時期といえるでしょう。館林たまい接骨院に通院していても、保険会社が通達してくる時期になってきます。

なら後遺症が出たらどうするのか。交通事故にあって苦しんでいる人なら、誰もが考えることです。回復すればいいが、どうしても回復しない状況となったら、後遺障害等級認定の申請もできます。症状が重くなるにつれて投球が変わる仕組みですが、被害者側からも請求ができます。

後遺障害等認定の仕組みについても、また別途記事でお知らせしていきたいと思っています。