大回り運転の危険性
大回り運転してませんか?
館林のたまい接骨院の周りでも見かけることがありますが、右左折時に大回りする人がいるでしょう。安全だと思って運転されていると思いますが、実は非常に危険な運転です。
大きなけがにつながるかもしれないのが交通事故。この危険性を高めてしまう可能性がある以上、なぜ大回りがいけないのか、どんな危険があるのか知らなければいけません。
なぜ大回りするのか
右左折で大回りする人の心理を考えてみましょう。小さく回ると、内輪で引っ掛けてしまうのではないかと思っているはずです。トラックなどができるだけ前に出てから曲がり始めるのを見て、これはいいと思ったのかもしれません。
例えば左折するとします。大回りすると、左側が空くことになるでしょう。よくスーパーの出口などで、右に寄せて左に曲がる人がいるのを目にするはずです。このとき、左側にはバイク、自転車、歩行者などが入れる隙間ができてしまいます。そこに何かきても気が付かないかもしれません。そのまま左折したら・・・大きな交通事故になるのは容易に想像がつくはずです。
では、曲がれないのかといえば、そんなことはないのです。普通に左折できるでしょう。
教習所でも教えていますが、キープレフトの原則があります。左に曲がる時には、左をあけない。きっちりと閉めて、自転車などの入る隙間を開けないことが安全なのです。
右折ではどうでしょうか。いきなり早回りする人もいれば、大回りする人もいます。実はどちらも必要ありません。余裕をもって曲がれば、基本的にできることです。トラックのような長い車体なら別ですが、館林のたまい接骨院の周りで見かけるような乗用車なら、誰でも曲がれます。それを悪い例をかっこいいと勘違いしているだけといっていいでしょう。交通事故の危険性が高まるのにです。
保険の過失割合も変わる
交通事故を起こしてけがをしたとします。その保証に保険を使うケースもあるはずです。館林のたまい接骨院でも、保険を使って施術を受けられる人はいっぱいいます。ところが、この保険がうまく使えなくなる危険も出てくるのです。
右折を例にとります。早回り右折や大回り右折したとき、実は過失割合に修正要素が加わります。修正要素とは、それだけ危険な運転をしたということです。どちらの場合にも5~10%も加算されます。
なぜなのかといえば、道路交通法34条2項にあるのです。抜粋ですが・・・
右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
とされています。
つまり、こうした運転は危険であり、道路交通法違反なのです。忘れてはいけません。こうした運転する人は、運転が下手なのです。危険だということを理解しなければいけないでしょう。
館林のたまい接骨院では、交通事故に関するさまざまな危険性も訴えてきました。これからも運転に関する部分も発信し続けていきたいと思っています。