交通事故でもある症状固定とは

症状固定とは

交通事故でけがをしたとします。館林たまい接骨院で対応できますが、ある一定の症状からよくならない場合が少なからず出てくる可能性があるのです。残っている症状を後遺症と呼びますが、その中でも進展が見られなくなった場合、症状固定と呼びます。

交通事故で骨折した場合、できるだけ早い処置により、回復を目指していけます。これは館林たまい接骨院でも変わりません。しかし、何らかの事情で時間がかかったり、関節の動きに制限が出たりしたとします。これは骨折した個所や症状などの問題により、発生する可能性はゼロではありません。この後遺症が回復しなかった、もうこれ以上は見込めなくなったとするのが症状固定です。
交通事故のけがで考えると、できるだけ早い施術が後遺症の可能性を下げますが、それでも可能性はゼロとは限らないのです。

 

症状固定が決まる時期

症状固定は何日から決まるとは定義はありません。保険会社が主張することがありますが、そんな権限は存在しないのです。実際の判断は医師によるものになります。

なぜ保険会社が主張してくるかを考えてみる必要があるでしょう。保険会社にとって重要なのは保険金の支払いです。加害者や被害者のことを考えている部分があるのは否定しませんが、保険会社も営利企業です。ずっと保険金の支払いはしたくありません。
保険会社は交通事故にあい医療費などが必要な際に支払いますが、これは受傷から症状固定までなのです。つまり、症状固定になる時期によって、保険会社は支払総額にも大きな影響を与えます。そのため、できるだけ早く症状固定としてほしいと考えているのです。

逆に言えば、ここからは損害賠償請求を本格化させるタイミングにもなります。症状固定となったら、後遺障害等級の認定が受けられるなら、さらなる交渉の必要が出てくるのです。
もちろん、保険会社はこうした支払いの専門家です。自分一人で立ち向かうよりも、弁護士などと相談し交渉する必要が出てきます。
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保険会社から症状固定といわれたら

基本的に症状固定は保険会社が決めることではありません。症状固定ですよねといわれても、必要があれば施術を続けていくべきです。なぜならば、自分の体なのであって、保険会社の体ではありません。けがをした状態の改善の余地があるなら目指していく。これが大切です。
館林たまい接骨院でも痛いという事実から対応をしていきます。将来を考えても回復を目指した施術が大切ですので、できる限り応援していきます。